【相続の基本知識】相続人の範囲とは?【その2】

こんにちは加藤です!

今回は相続人の範囲についてお話します♪


相続とは原則として民法で定められた「法定相続人」に財産を引継ぐことを言います。

では、その法定相続人、誰がなるのでしょうか?


まず、被相続人の配偶者は常に相続人になります。

ただし、法律上で婚姻関係がある場合だけなので

内縁関係の妻・夫は相続人とはなりません。


法定相続人は上記の配偶者にプラスして第一順位、第二順位、第三順位というように

順に相続人となります



第一順位は被相続人の子が相続人になります。

実子か養子かは問いません。

非嫡出子(法律上の婚姻をしていない男女の間に生まれた子)でも認知されていれば
相続人になります。

子が既に死亡しており、その子(被相続人の孫)がいればその人が相続人になります。これを代襲相続といいます。
詳しくは次回!


第一順位に該当する人がいない場合、第二順位である被相続人の父母が相続人になります。

第二順位に該当する人もいない場合、第三順位である被相続人の兄弟が相続人になります。
兄弟にも代襲相続があります。

このように順に相続人が決定します。

家族構成・家庭事情は人によって様々ですが、上記の方法で相続人を確定できます。

一度自分の場合はどうなるのかな?と考えてみるのもいいですね!







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