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遺言執行者とは?
2015/11/04
くぼち
11月に入り大分涼しくなってきました。最近まではハロウィンの話題で持ちきりでしたが、今後も紅葉など
楽しみな話題は多いですね。
さて今回は遺言執行者とはですが、
遺言執行者とは遺言を執行する権限を持っている人のことをいいます。
なお、遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、やむを得ない事由がなければ、
第三者にその任務を行わせることができないとされています。
遺言書を書く人は、遺言執行者を指定することや、遺言執行者を決めることを委託することができます。
この遺言執行者に指定された人は、相続財産の管理や、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つことになります。
したがって、遺言執行者がいる場合には、相続人といえども、相続財産の処分その他遺言の執行を
妨げるべき行為をすることはできません。
また、遺言執行者がいないときや亡くなった場合でも、相続人や受遺者などの利害関係人が請求すれば、
家庭裁判所が選任してくれます。なお、未成年者および破産者でなければ、相続人や受遺者も遺言執行者になれますが、
高齢者、遠くに住んでいる方やサラリーマンの方の場合、煩雑な作業が大きな負担となります。
不動産や預金の名義変更などだけでも、大変な手間がかかります。
また、相続人等の利害関係者ですと中立の立場にあっても、そう思わない他の相続人も現れることもあります。
そのため、弁護士、行政書士などの専門家に依頼することも選択肢の1つになると思われます。
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Posted by 松本会計相続スタッフ
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