マイナンバー制度と相続

こんにちは!お久しぶりです加藤です(^O^)

今週の浜松市内は大雨やら台風やら大変でしたね~

事務所の近くは浸水しませんでしたが、南区は床上浸水も何件かあったようで心配です…


さて、今回は最近話題のマイナンバー制度について。

マイナンバー制度と相続

来月から順次みなさまのお宅にマイナンバーの通知カードが届き、平成28年から順次利用することになります。

このマイナンバー、相続税の申告にも大きな影響があるようです。

相続税の申告書は、平成28年1月1日以降に相続が開始した(お亡くなりになった)方からマイナンバーを記載した申告書を提出することとなります。

これは被相続人だけではなく、相続人全員のマイナンバーが必要となりますので申告の際にマイナンバーを集める手間が増えそうです。

特に相続人間の関係が薄い場合(前妻の子と後妻の子、配偶者と被相続人の甥姪など)はそれぞれのナンバーを把握するのに苦労するかもしれません。

また、9月3日にマイナンバーの利用範囲を広げる改正案が衆議院にて可決・成立し、預金口座の管理にもマイナンバーが使われることとなりました。

平成30年から任意で紐付けをしていく予定ですが、平成33年には義務化も検討すると言われています。

マイナンバーによって預金口座が紐付けされると、税務署が被相続人の財産を一目で把握でき、相続税や贈与税の申告漏れを指摘しやすくなります。

このように自分・家族の財産が「見える化」する動きはマイナンバー制度を元に今後広がりを見せていくと言われています。一方でマイナンバーが万が一漏えいしてしまえば個人の重要な情報が一気に洩れてしまう可能性が高まりますので、マイナンバーの管理には一層の注意が必要です。






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